よくある質問

【技能検定について】【試験免除について】【試験について】

試験の免除はあるの?
試験の免除基準を満たせば、学科試験又は実技試験が免除されます。
■技能検定試験において、学科試験に合格したが実技試験が不合格であった方
学科試験に合格した日の翌日から起算して2年目の年度末日までに行われる実技試験を受検する場合は、同じ等級又は下位級の学科試験の受検が免除されます。

ただし令和2年度の試験が中止された為、令和元年度の学科試験合格者は令和5年度まで、
令和3年度の学科試験合格者は令和6年度までの学科試験が免除されます。
■職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許(美容科、着付け科、和裁科、被服科等)を取得した方
1級及び2級の学科試験の全部が免除されます
■職業能力開発促進法に基づく普通課程の普通職業訓練(美容科、着付け科、和裁科、被服科等)における技能照査に合格後2年(訓練時間が2800時間以上なら1年)の実務経験がある方
2級の学科試験の全部が免除されます
■着付け職種技能検定に係る指定試験機関技能検定委員(問題作成)を2年以上務めた方
1級及び2級の学科試験及び実技試験の全部が免除されます
■着付け職種技能検定に係る指定試験機関技能検定委員(実技採点)を2年以上務めた方
1級及び2級の実技試験の全部が免除されます

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