試験免除の基準について

 職業能力開発促進法施行規則第65条の2及び試験業務規程第8条に基づき、技能センターの定める試験免除基準は、次の表のとおりとし、左欄に掲げる者は同表右欄に掲げる試験の免除を受けることができる。

1 技能検定関係(同一の検定職種に限る。)

免除を受けることができる者 免除の範囲
(1)1級の技能検定において、学科試験に合格した者 1級及び2級の学科試験の全部
(2)2級の技能検定において、学科試験に合格した者 2級の学科試験の全部
学科試験に合格した日の翌日から起算して2年を経過する日の属する年度の末日までに行われる実技試験を受検する場合に限る。
ただし、令和元年度に学科試験に合格した者については、当該学科試験に合格した日の翌日から起算して4年を経過する日の属する年度の末日までに行われる実技試験を受検する場合に限るものとし、令和3年度の学科試験に合格した者については、学科試験に合格した日の翌日から起算して3年を経過する日の属する年度の末日までに行われる実技試験を受験する場合に限るものとする。

2 職業能力開発行政関係(検定職種に関する訓練科又は免許職種に限る。)

免除を受けることができる者 免除の範囲
(1)職業訓練指導員免許を取得した者 1級及び2級の学科試験の全部
(2)普通課程の普通職業訓練における技能照査に合格後2年(訓練時間が2800時間以上なら1年)の実務経験のある者 2級の学科試験の全部
(3)着付け職種技能検定に係る指定試験機関技能検定委員(問題作成)を2年以上務めた者 1級及び2級の学科試験及び実技試験の全部
(4)着付け職種技能検定に係る指定試験機関技能検定委員(実技採点)を2年以上務めた者 1級及び2級の実技試験の全部
※1:
実務経験とは、他装又は着付け指導の業務に携わった経験をいう。また、実務経験年数は、学科試験受検資格の「受検対象者欄」に掲げる卒業、修了又は免許取得の後の実務経験の年数をいう。
※2:
着付け職種に関する学科又は訓練科(美容科、着付け科、和裁科、被服科等)に限る。
※3:
(1)~(2)については、職業能力開発促進法に基づくものに限る。

3 その他関係

免除を受けることができる者 免除の範囲
技能センターが認めた検定合格者又は教育講座・職業訓練修了者であって、技能センターが実施する特例講習を修了したもの 1級又は2級の学科試験の全部
特例講習は平成27年度で終了しました。
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